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東京けやき法律事務所
弁護士 小池 良
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成年後見・ご高齢の方向けの問題(後見等申立、任意後見契約など)

成年後見(法定後見)

高齢化が進行するにつれて、認知症になる方が増えています。認知症になると、ご自身のしていることの意味がわからなくなったり、記憶が抜け落ちたりすることが起こりますが、このような状態は「意思無能力」といわれ、その状態のまま売買契約を結んだり、老人ホームの入居契約をしたりしても、効力が生じないとされます。

また、判断能力の低下により、高齢者を標的にした特殊詐欺や悪徳商法を避けたり、高額の財産を適切に管理したりすることが困難な状況に陥ってしまうことにもなります。

このような認知症の方々の増加を見越し、精神障害や知的障害の方を含めた判断能力に難のある方々を保護するため、平成11年から「成年後見制度」が始まっています。

成年後見は、家庭裁判所に申立てをすることにより開始されますが、単なる家事手続きと異なり、その後のご本人の生活や後見終了後を見据え、本当に申立が必要か、候補者として適当なのはご親族の方か専門職(弁護士、社会福祉士、司法書士)か等、あらかじめ検討しておくべきことが少なくありません。弁護士や司法書士が、相続放棄や氏名の変更と同じ感覚で家庭裁判所に申し立てを行った結果、深刻な問題が生じてしまうときもあります。

当事務所は成年後見に力を入れており、多数の事件を受任しているため、相談から申し立て、候補者として選任されたあとの身上保護・財産管理まで安心してお任せいただくことができます。ご家族が後見人や保佐人になられた場合の、家裁向け報告のサポートや、特別代理人選任などの付随する申立てもきめ細かくフォローしております。

成年後見の心配事は、多摩地域及び練馬区での受任実績が豊富な当事務所に是非ご相談ください。

任意後見契約

法定後見は、申立時に候補者(たとえばご家族のお一人)を指定したとしても、諸事情を考慮し、その方が後見人や保佐人に選任されないことも少なくありませんし、ご希望を表明すべきご本人は判断能力が欠けてしまっている状態でスタートしなければなりません。

また、後見が開始してしまうと、会社の取締役等の資格を失ってしまい、老後に相談役や会長として会社に残り、役員報酬を受け取るということができなくなってしまいます。

そこで、ご本人が判断能力のあるうちに、適切な人物と「任意後見契約」を締結しておき、認知症等による判断能力の低下があった場合に任意後見人になってもらうという仕組みがあります。

任意後見が発効するためには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらわなければなりません。任意後見監督人は専門職がなることが普通ですが、その位置づけは本人への法的アドバイスにとどまり、任意後見人には契約に基づき自己の裁量で様々な行為をすることが認められています。

しかし、ごくたまにですが、財産の内容や利害状況を考慮して、特に必要があると家庭裁判所が認めた場合、任意後見ではなく法定後見をスタートさせることがありますので、注意が必要です。

当事務所では、多摩地区や練馬区での法定後見の経験が豊富な弁護士が、ご本人との綿密な打ち合わせやご自宅への訪問、関係者への聞き取り等を行い、ご本人のご希望に沿った任意後見契約を作成しております。勿論、候補者になることも可能です。ぜひお元気なうちに、ご自身のライフプランをご相談ください。必ずお力になります。

ホームロイヤー(財産管理・見守り)契約

判断能力が低下していなくても、お体が不自由だったり、施設に入所されたりすることで、不動産や金融資産の管理が困難になる方がいらっしゃいますが、このようなニーズは成年後見で対応することができません。

この場合、ご本人との委任契約に基づき、財産管理を行うという方法があります。財産管理という本質は法定後見や任意後見と変わりないため、後見事件を多くこなしている専門職にお任せいただくのが安心です。

具体的には、委任契約を締結し、その内容に従って財産管理を行います。財産の維持管理もしくは運用状況については、定期的にご本人に報告し、問題が生じたときは迅速に対応します。

いうなれば、健康のためにかかりつけのお医者さん(ホームドクター)がいるように、当事務所がお持ちの財産について法的な問題があればすぐに相談でき、トラブルに迅速な対応をする「ホームロイヤー」になるということです。

ホームロイヤーの役割は、財産の管理だけではありません。

「財産の管理は自分でできるけれど、何かあった場合のために定期的に相談をしたい」

「遺言執行をお願いしたので、不測の事態がないように会いに来てほしい」

このようないわゆる「見守り」の担い手としても、ホームロイヤーをご利用ください。普段から問題点を把握し、周囲の方々にも知られている「かかりつけ法律家」は、皆様の安全・安心なセカンドライフに欠かすことのできない存在であると自負しております。

任意後見契約や遺言とも非常に相性の良いシステムですので、相続や後見についてお考えの方は、ぜひホームロイヤーについてもご相談ください。
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