「これから」の安心を創造する
相続・遺言・遺産分割・任意後見・交通事故・離婚
弁護士法人東京けやき法律事務所
住所:清瀬市松山1-4-20松東501(エレベーターあり)/電話番号:042-497-1425
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住所:東京都練馬区関町北4-1-6 ハイクレスト関602(エレベーターあり)/電話番号:050-5799-4591
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分野別のご案内

相続問題(遺言・遺産分割・遺産整理など)

遺言

ご自身が亡くなった後、財産をどう残すかをあらかじめ決めておくことができます。法定相続分と異なる分け方も可能です。民法の定める形式にのっとってご自身で作成する自筆証書遺言、中身を伏せ公証人に封印を確認してもらう秘密証書遺言、公証人に内容を伝え、遺言書を作成してもらう公正証書遺言といった形式があります。

法律上の形式さえ守れば、どのように遺産を配分してもいいとは限りません。かえってトラブルを招いてしまう場合もあります。実際に遺言無効確認訴訟や遺留分に関する家事手続の代理人となったことがある法律事務所にお任せいただくことで、適切な遺言をお作りいただくことができます。

また、高齢・遠方のご親族にとっては非常に手間のかかる遺産の処分や金融機関での手続も、遺言の中で遺言執行者としてご指名いただくことで、遺言作成から相続発生後まで、丸ごとおまかせいただくのがスマートです。

遺産分割

お亡くなりになった方(被相続人)の財産は、相続人によって分割するまでは自由に処分することはできないのが原則です。遺言がない限り、どこかで必ず遺産分割をしなければなりません。

昭和の時代は、書類に実印を押すことで簡単に済んでしまっていたものですが、近年は紛争に至ることが多く、甘く考えることは危険です。自宅不動産だけだからと、被相続人の奥様やお子様が、疎遠な相続人に遺産分割協議書を送るよう依頼したことから、思わぬトラブルになってしまうことも多いです。

遺産分割は、相続法の改正で、一部分割の法制化や仮払い制度のスタートなど、実務の扱いが大きく変わった分野です。また、単に分割協議書を作りさえすればいいものではなく、遺産の中にある賃貸物件、 故人の葬儀費用や引き出されてしまった預貯金の扱いなど、様々な問題点があります。多くの遺産分割に関与し、遺産分割調停・審判経験の豊富な弁護士にご相談下さい。

遺留分請求

遺言によって特定の相続人に遺産が集中すると、何も相続できなかったり、わずかな分配しか受けられなかったりする相続人の方がいらっしゃいます。ある相続人が相続分を前渡しされたと認められる場合(生前贈与)にも、そのような事態が生じます。

民法は、このような相続人の方(ただし、亡くなった方の兄弟姉妹は除きます。)に、生活資金等に充てるため、「遺留分」という、遺言によっても処分できない相続分を一定程度認めています。

この遺留分を行使(遺留分減殺請求)すると、全ての相続財産が共有状態になってしまうとされていましたが、このような効果を認めると遺産共有という法的に不安定な状態を助長し、遺産をめぐる紛争がより困難になってしまうため、令和元年7月1日から、多くの遺産を相続したり、生前贈与を受けたりした相続人に対し、遺留分にあたる金銭の支払いを請求できる権利となりました。

しかし、改正後も法律の定めが複雑なことに変わりはなく、請求する側も、された側も、事件の解決までに決して容易ではない法的な問題点を一つ一つクリアしていかなければなりません。遺留分のある相続人の方は、継続的に遺留分事件を受任している当事務所にご依頼いただくことをお勧め致します。

遺言執行・遺産整理

ご親族間の紛争なく遺産分割ができそうでも、ご高齢の方やお仕事をされている方にとっては、相続手続は大変煩雑です。

また、遺言が残っていても、遺言執行者が指定されていないことがあります。また、ご高齢だったり、ご多忙であったりするご親族が執行者に指定されると、様々な手続きが滞ってしまいがちです。遺言の増加が見込まれることから、令和元年7月の法改正により、遺言執行を第三者に代理させることが簡単になります。

法的なトラブルを未然に防ぐため、遺言執行や遺産整理を数多く手がける当事務所に代理人をお任せください。当事務所は司法書士事務所でもあるので、相続登記だけを別途司法書士に依頼する必要がございません。また、複数の税理士事務所と提携しているため、相続開始後10か月以内の相続税申告にも迅速に対応でき、相続・遺産整理を最初から最後までワンセットで解決可能です。

成年後見・ご高齢の方向けの問題(後見等申立、任意後見契約など)

成年後見(法定後見)

高齢化が進行するにつれて、認知症になる方が増えています。認知症になると、ご自身のしていることの意味がわからなくなったり、記憶が抜け落ちたりすることが起こりますが、このような状態は「意思無能力」といわれ、その状態のまま売買契約を結んだり、老人ホームの入居契約をしたりしても、効力が生じないとされます。

また、判断能力の低下により、高齢者を標的にした特殊詐欺や悪徳商法を避けたり、高額の財産を適切に管理したりすることが困難な状況に陥ってしまうことにもなります。

このような認知症の方々の増加を見越し、精神障害や知的障害の方を含めた判断能力に難のある方々を保護するため、平成11年から「成年後見制度」が始まっています。

成年後見は、家庭裁判所に申立てをすることにより開始されますが、単なる家事手続きと異なり、その後のご本人の生活や後見終了後を見据え、本当に申立が必要か、候補者として適当なのはご親族の方か専門職(弁護士、社会福祉士、司法書士)か等、あらかじめ検討しておくべきことが少なくありません。弁護士や司法書士が、相続放棄や氏名の変更と同じ感覚で家庭裁判所に申し立てを行った結果、深刻な問題が生じてしまうときもあります。

当事務所は成年後見に力を入れており、多数の事件を受任しているため、相談から申し立て、候補者として選任されたあとの身上保護・財産管理まで安心してお任せいただくことができます。ご家族が後見人や保佐人になられた場合の、家裁向け報告のサポートや、特別代理人選任などの付随する申立てもきめ細かくフォローしております。

成年後見の心配事は、多摩地域及び練馬区での受任実績が豊富な当事務所に是非ご相談ください。

任意後見契約

法定後見は、申立時に候補者(たとえばご家族のお一人)を指定したとしても、諸事情を考慮し、その方が後見人や保佐人に選任されないことも少なくありませんし、ご希望を表明すべきご本人は判断能力が欠けてしまっている状態でスタートしなければなりません。

また、後見が開始してしまうと、会社の取締役等の資格を失ってしまい、老後に相談役や会長として会社に残り、役員報酬を受け取るということができなくなってしまいます。

そこで、ご本人が判断能力のあるうちに、適切な人物と「任意後見契約」を締結しておき、認知症等による判断能力の低下があった場合に任意後見人になってもらうという仕組みがあります。

任意後見が発効するためには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらわなければなりません。任意後見監督人は専門職がなることが普通ですが、その位置づけは本人への法的アドバイスにとどまり、任意後見人には契約に基づき自己の裁量で様々な行為をすることが認められています。

しかし、ごくたまにですが、財産の内容や利害状況を考慮して、特に必要があると家庭裁判所が認めた場合、任意後見ではなく法定後見をスタートさせることがありますので、注意が必要です。

当事務所では、多摩地区や練馬区での法定後見の経験が豊富な弁護士が、ご本人との綿密な打ち合わせやご自宅への訪問、関係者への聞き取り等を行い、ご本人のご希望に沿った任意後見契約を作成しております。勿論、候補者になることも可能です。ぜひお元気なうちに、ご自身のライフプランをご相談ください。必ずお力になります。

ホームロイヤー(財産管理・見守り)契約

判断能力が低下していなくても、お体が不自由だったり、施設に入所されたりすることで、不動産や金融資産の管理が困難になる方がいらっしゃいますが、このようなニーズは成年後見で対応することができません。

この場合、ご本人との委任契約に基づき、財産管理を行うという方法があります。財産管理という本質は法定後見や任意後見と変わりないため、後見事件を多くこなしている専門職にお任せいただくのが安心です。

具体的には、委任契約を締結し、その内容に従って財産管理を行います。財産の維持管理もしくは運用状況については、定期的にご本人に報告し、問題が生じたときは迅速に対応します。

いうなれば、健康のためにかかりつけのお医者さん(ホームドクター)がいるように、当事務所がお持ちの財産について法的な問題があればすぐに相談でき、トラブルに迅速な対応をする「ホームロイヤー」になるということです。

ホームロイヤーの役割は、財産の管理だけではありません。

「財産の管理は自分でできるけれど、何かあった場合のために定期的に相談をしたい」

「遺言執行をお願いしたので、不測の事態がないように会いに来てほしい」

このようないわゆる「見守り」の担い手としても、ホームロイヤーをご利用ください。普段から問題点を把握し、周囲の方々にも知られている「かかりつけ法律家」は、皆様の安全・安心なセカンドライフに欠かすことのできない存在であると自負しております。

任意後見契約や遺言とも非常に相性の良いシステムですので、相続や後見についてお考えの方は、ぜひホームロイヤーについてもご相談ください。

信託を利用した相続・事業承継対策

様々な可能性を秘めた信託(トラスト)

信託(英trsut)と聞いて、皆さんが思い浮かべるものは何でしょうか?

おそらく、投資銀行や証券会社にお金を預けて運用してもらう「投資信託」が頭に浮かんだのではないでしょうか。しかし、現在では、その信託が、民法に基づいた相続・事業承継対策を克服する効果的なアイテムとして利用され始めています。

信託といわれるものは、全て以下のような構造でできています。
信託の構造
民法の世界では、ある財産を利用する権利があるのはその財産の所有者であり、それ以外の人は契約によって利用させてもらうことになり、適法に利用のはかなり例外的な場合になります。

しかし、信託することにより、所有している人(受託者)と実際にそこから利益を受け取る人(受益者)が分離します。

このことによって、たとえば、皆さんが運用のプロに自分のお金を渡し、プロは自身の責任でそのお金を運用し、生じた利益を皆さんに還元するという仕組みが可能になります(いわゆる投資信託がこれです。)。

この信託は、信託法という法律で規制されていますが、平成18年に「遺言代用型信託」と「自己信託(信託宣言)」を認める改正があってから、相続や事業承継にとって大変利用しやすくなりました。皆さんも、TV番組や雑誌の特集で「民事信託」「家族信託」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。では、どういう場合に信託を利用するとメリットがあるのでしょうか。

民法や会社法を克服できる信託

民法に従って遺言を残しても、その遺言が実現しない場合があります。たとえば、遺言者に成年後見人がついてしまった場合です。成年後見人は、本人の意思を尊重しつつ、本人の身上や財産を保護していかなければなりませんから、「この家は○○に相続させる」としていた場合でも、どうしてもその家を売らなければいけなくなった(例えば借金があったとか、療養型病院に入居したいがお金がなかった)、ら、売却を検討せざるを得ません。

また、創業者が家族で経営している会社の場合にも問題が起こります。遺産の多くがその会社の株式だった場合、後継者一人にその株式を相続させると、他の相続人が遺留分請求をしてきます。法改正によって、株式が共有になるリスクはなくなりましたが、遺留分侵害額の請求をされることになります。後継者個人にそれに応えるだけの現金・預金がないという場合も多いのではないでしょうか。

こうした問題の多くは、予め信託を行い、家族や後継者を受託者にしておくことで解決可能です。

しかし、信託しさえすればいいのではありません。信託の相談を受けた専門家は、民法、会社法などの観点からリスクがどこにあるかを把握し、利便性の高い信託を、当事者の皆さんの一緒に作り上げていかなければいけません。そのためには、隣接している相続や成年後見、さらには会社法に精通している必要があります。信託してみたものの、仕組みを見直す必要がある場合もあり、長期的な関与も必要です。

当事務所は、相続や成年後見に造詣の深い専門家でチームを組み、信託の立案、遂行、定期的な見直しを行い、不安やトラブルが生じた際の相談窓口になる総合的な信託コンサルティングを行っております。以下のどれかに当てはまるのであれば、「うちはまだ大丈夫」と思わず、是非一度ご相談下さい。

信託はこんな方におすすめです
  • 自宅や自分名義のビルを家族代々受け継がせていきたい
  • 会社を経営しているが、円滑な事業承継を実現したい
  • 自分亡き後、ハンデのある我が子の行く末が心配だ
  • 自分が認知症になっても、賃貸物件のリフォームや建替えを柔軟にやってもらいたい
  • 自分の財産を任せる人は、自分であらかじめ選びたい
  • 相続人の配偶者やその一族に財産が渡る事態を絶対に避けたい
  • 遺留分の制約が少ない相続を実現したい
  • 再婚していて、財産を誰に受け継がせようか悩んでいる
  • 離婚事件

    離婚は原則として当事者が協議して行います(民法763条)が、そもそも夫婦仲が円満ではない場合ですから、「こちらは離婚をしたいが、相手が応じてくれない」という場合もあります。

    この場合、裁判を起こすのではなく、まず離婚をしたいと思う側が、家庭裁判所に調停を申立てることになっています(家事事件手続法257条)。

    調停というのは、調停委員が申立人と相手方との間に立ち、当事者双方の意見を聴きながら合意の形成を図る手続きです。申立人と相手方の感情を刺激しないため、控室は別々に用意され、調停委員が当事者を個別に呼び出して話を聴くようになっています。

    離婚調停にあたって話し合われる事柄には、たとえば以下のようなものがあります。

      ・離婚後の子どもの親権者の定め
      ・子どもの養育費
      ・財産分与
      ・年金分割
      ・同居しない親と子との面会交流

    また、「夫婦関係調整調停」というものもあります。こちらは、離婚するかどうか迷っている場合に利用できる手続きで、離婚を前提として上に挙げた事柄を話し合えるほか、別居中であれば扶養義務(民877条)に基づく婚姻費用の請求や、夫婦関係の修復に向けた話し合いもすることができます。

    調停の期日はだいたい1か月に1回のペースなので、それほど問題がないケースであっても3~4か月、長いときは1年ほどかけ、当事者双方が意見をすりあわせていきます。

    調停が成立すればその時点で離婚が成立し、調停の結果をまとめた調停調書が作られます。

    調停でどうしても話し合いがまとまらない場合、いよいよ離婚の訴え(民法770条)になります。

    離婚が認められるためには、法定の離婚原因があることが必要になります。多くの場合、裁判官の勧めにより和解して離婚することになりますが、「原告と被告を離婚する」との判決が出ることもあります。和解の場合は和解成立日、判決の場合は判決が確定した日に離婚が成立します。

    離婚によって、配偶者の親族との間の擬似的な親族関係(姻族関係)が消滅し(民法728条)、夫婦間の扶養義務等もなくなります。

    また、結婚して氏を変更した方は離婚によって以前の氏に戻ります(民法771条、767条1項)が、戸籍や住民票の氏名は離婚すると自動的に変更されるわけではなく、離婚成立日を含めて離婚から10日以内に市町村に届けなければなりません。

    離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまでは、意外に長期戦になるものです。裁判所や相手方とのやり取りに煩わしさを覚えることもしばしばです。申立てから判決まで、東京けやき法律事務所があなたを的確にサポートしてまいります。

     清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・新座市・所沢市で、離婚問題にお悩みの方、東京けやき法律事務所にご相談下さい。相談料は30分2000円、1時間4000円です(以降15分毎に1000円加算、すべて税抜)。また、当事務所は法テラスの民事法律扶助も利用可能です。
     法律相談のご予約は、お電話か相談予約フォームにて可能です。ご利用お待ちしております。

    土地・建物明渡事件

    マンションの家賃を払ってくれない、自分の土地に勝手に建物を建てている人がいる…非常に困ったことです。

    建物や土地を占有(不動産を自分が利用できる状態に置くことと考えて下さい。)するためは、権原がなければなりません。一番代表的な権原は賃借権です。権原がなければ、いわゆる不法占有となり、不動産の持ち主に「どいて下さい」と言われたらどかねばなりません。

    だからといって、マンションのオーナーさんが勝手に部屋の鍵を変えてしまったり、地主さんが建物を解体し始めてはいけません。

    このような行為は「自力救済」と言われ、逆に損害賠償を請求されてしまうことになります。立退きは、法律にのっとって、実現させましょう。

    不動産を取り戻すための手続きとしては、

     ①任意の明渡しを求める(交渉)
     ②訴訟を提起し、勝訴する(訴訟)
     ③その判決を使い、強制執行を行う(執行)

    という3つの段階があります。

    注意しなければならないのは、①から③のどこかの段階で、マンションや土地を占有している者が、第三者に不動産を引渡してしまう場合です。

    たとえば、マンションの一室を占有するAさんに対して明渡請求を行い、Aさんに部屋の明渡しを命じる判決を取ったとしても、途中でAさんが部屋をBさんに又貸ししてしまったら、よほどのことがない限り、Bさんを追い出すことができません。

    このような事態を防ぐには、①の前か同時に、「占有移転禁止の仮処分」を行うよう裁判所に申し立てます(保全)。

    これが成功すれば、建物はそれ以降Aさんが占有しているものとみなされ、あとでBさんが転借しても部屋を明け渡すよう命じることができます。

    …と、このように、明渡しではやるべきことが非常に明確なのですが、オーナーさんや地主さんにとっていちばん重要なのは、それぞれの段階で費用がかかるということです。

    簡単に示すと、

    交渉段階 : 着手金(+成功報酬)
    保全段階 : 着手金+担保金+保全執行の予納金+成功報酬
    訴訟段階 : 弁護士への着手金+成功報酬
    執行段階 : 着手金+執行官費用の予納金+執行補助者の報酬+成功報酬

    (それぞれ、印紙代+交通費等の実費や、現地調査・執行立会いの際の日当が別途かかってきます。)

    非常にわかりづらいのが保全です。

    まず、これはこれで一つの事件なので、弁護士に着手金を支払います。

    しかし、裁判官が保全命令を出すときは、担保金を納めなければならない場合がほとんどです。

    保全事件は迅速さが命なので、「まあこの人は権利を持っていそうだな」という程度で保全処分が認められてしまいます。そのため、保全処分を受ける人が損害を被る可能性があります。その場合の損害賠償に充てるのが担保金なのです。

    立退きを認めるべきか微妙な場面では、結構高額(マンションであれば、家賃の3か月分など)の担保を積む必要が出てきます。こればかりは、保全を認める決定が出ないと分かりません。

    さらに、その保全命令を実際に有効にするためには、執行官という裁判所の職員が、「この建物を他人に引渡しても無意味です」という告知を行う必要があります。これが保全執行で、そのための予納金(東京地裁本庁であれば3万円)が必要です。

    また、留守の場合に備え鍵開けの業者を呼んでおくので、その報酬が最低2万円(税別。実際に解錠するとプラス5000円)必要です。

    その後、強制執行の段階でもいろいろなお金がかかります。

    まず、名前の通り、執行官が行うので、その報酬に充てるための予納金(東京地裁本庁は6万5000円)が要ります。

    それ以上に大きな費用が執行補助者(要するに運送屋さんです。)に対する報酬です。強制執行をするときは、執行開始から短時間で荷物を運び出さなければなりません。そのため、通常の引越し作業の倍以上の人手をかけることになります。

    また、悪質な占有者であれば荷運びを妨害する可能性もあります。その場合は、執行補助者の側でも体格の良い(経験豊富な?)作業員を付けることが多いです。

    私が実際に行った明渡しでは、妨害が予想されない事案ではあったものの、3DKで50㎡くらいの建物につき、約46万円弱の見積りでした。

    もっとも、実際は執行官が強制執行の30日前に明渡しを催告しにいくので、そこでいよいよ尻に火がついた占有者が自主的に退去することが多いです。そうなると、上の補助者報酬は不要になります。

    なお、この催告の際、催告書を見やすい場所に貼ったり、補助者が内見して費用の見積りを行ったりするため、保全執行と同様、鍵屋さんを呼ぶ費用がかかります。

    当事務所は、不動産の立退きを受任するにあたり、

    ・ご相談の段階から予納金や日当を含めた費用の仮見積を出すので、明渡しのコストが見通しやすい
    ・保全事件は着手金のみ、成功報酬は事件全体で一本化し、勝訴判決・明渡し成功の2段階 に分けてお支払いただくこととし、ご依頼者の負担を軽減する
    ・日当は3時間ごとに計算し、合理的な金額にとどめる

    という特徴がございますので、安心してご相談下さい。

    清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・新座市・所沢市で、建物や土地の明渡しを検討されている地主さま、不動産オーナーさまは、東京けやき法律事務所にご相談下さい。相談料は30分2000円、1時間4000円です(以降15分毎に1000円加算、すべて税抜)。
    法律相談のご予約は、お電話か相談予約フォームにて可能です。ご利用お待ちしております。

    交通事故

    交通事故の被害は、生命を失うに至らない場合でも、被害者の方のその後の生活に重大な影響を及ぼすものです。

    もし、みなさんが被害に遭われた場合、被害を金銭に換算し、損害賠償請求というかたちで取り返すことになります。

    ここで注意しなければならないのは、ほとんどの場合、交通事故の加害者は任意保険に加入しており、その保険会社が被害者の皆さんとの窓口になるということです。

    損害保険会社は、事故が起こると迅速に被害者と連絡を取り、治療費を支払うことなく医師の治療を受けられるよう様々な事務作業を代行し(一括対応といいます。)てくれます。

    その後、慰謝料(精神的苦痛に対する金銭賠償)や休業損害(仕事ができなかったことで失った利益の賠償)など、すみやかにお支払しますという提案をしてきます。

    しかし、保険会社も営利企業ですから、表向き理由が立ち、なおかつなるべく支払額が少なくなるような金額を提示してくるので、注意が必要です。

    具体的にいえば、まず。全ての自動車運転者が加入する自動車賠償責任保険における保険金請求基準(自賠責基準)を使い、その金額が合計120万円を超えると、各保険会社が定めている基準(任意保険基準)によって支払金額を算定します。

    その金額で損害賠償については争わないこと(示談)にしましょう、と言ってくるわけですが、それとともに、示談に応じないと支払いがずっと先になってしまうとか、不要な治療をしているようだから一括対応を打ち切るとか、いろいろな形で示談に応じるよう圧力をかけてきます。

    保険会社からの、示談を迫る電話だけでもうっとうしく感じる、という事故被害者の方は多いようです。そういう時こそ、是非弁護士を「代理人」に立てることをおすすめします。

    まず、弁護士が交渉に入ることにより、煩わしい賠償請求の対応は全て弁護士が被害者の皆さんにかわって行うことになります。 また、弁護士が間に入ることにより、損害賠償請求訴訟を起こした場合に認められる金額(裁判基準)を前提に交渉せざるを得なくなるので、保険会社の提示した示談金額より高い金額の支払いを期待できるようになります。

    交通事故における損害賠償請求では、事故時の過失割合(被害者にも落ち度があったのだから、賠償額を減額せよと加害者が主張してきます。)や治療通院期間、後遺障害認定やその期間など、様々な争点があり、一般市民の方々には対応するのに困難な面があるのは否めません。

    当事務所は、被害者が適正な金額の賠償金を受け取れるように相手方と交渉を行うだけでなく、ご依頼者と適切なタイミングでの打合せ、連絡、報告を行うことで、受傷直後から支払いまで、長期間にわたりがちな手続きをフォローしてまいります。

     清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・新座市・所沢市で、交通事故被害に遭われた方や、加害者側の保険会社の対応に納得が行かない方は、東京けやき法律事務所にご相談下さい。相談料は30分2000円、1時間4000円です(以降15分毎に1000円加算、すべて税抜)。
     法律相談のご予約は、お電話か相談予約フォームにて可能です。ご利用お待ちしております。

    債務整理

    日常生活を送るにあたってクレジットカードや消費者金融を利用することは珍しいことではありませんが、何らかの事情で返済ができなくなることがあります。そんな時、法律家が債務整理というかたちで生活再建のお手伝いできることがあります。

    日常生活を送るにあたってクレジットカードのような信用取引、ローン・奨学金などの借入を行うことは珍しくありません。

    しかし、後日に何らかの事情があり、結果的に返済や支払ができなってしまう事態が生じることがあります。このような事態を打開する仕事がいわゆる「債務整理」です。

    我々は法律家ですので、法律的な解決を図ることになるのですが、その方法としては、個人の場合①借金(債務)の返済義務を免れることができる「自己破産」、②利息をカットしてもらい借金を返済する「任意整理」、③借金の一部を支払えば良い「個人再生」があります。

    どれが最適なのかは、皆様の資産や収入、資産、債務の法律的な性質によって、それぞれです。弊事務所の弁護士が、皆様のご事情を丁寧にお尋ねし、借金問題の解決に近づく最適な手段をご提案します。

    このような債務整理についてのご相談は、原則として初回無料としております(通常の相談は相続を除き30分3,000円になります)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

    具体的な方法についてもお話します。

    自己破産
    弁護士が代理人として裁判所に破産・免責の申立てを行い、裁判所あるいは破産管財人の調査を受け、免責許可がされることにより、ご自身が負担している債務の責任(返済義務)を免れることができます。

    当事務所では、破産・免責が、通常は、ご依頼者様にとって最も経済的利益が大きく、かつ、抜本的に借金問題を解決できる手法であると考えており、無理に任意整理や個人再生による返済を勧めることはございません。

    任意整理
    ご依頼者様の債務について、貸金業者に対し、裁判外で、長期間(3年~5年)での分割返済や、利息・遅延損害金のカットを求め、交渉を行います。

    自己破産と異なり、返済の原資を確保し得る限りは、特定の財産を所有し続けながらも、免責不許可事由等に関わりなく、月々の返済額を減額することができます。

    近年、アフィリエイト等を利用して債務整理を大量に受任する弁護士法人や司法書士法人が、迅速な解決を強調するあまり、ご依頼者に対し負担が大きい返済額で任意整理を行い、間を置かず自己破産に至ってしまうケースが多くみられます。弊事務所では債務整理後の生活再建が無理なく図れる方法をご提案いたしますので、安心してご相談ください。

    個人再生
    弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所に小規模個人再生開始の申立てを行い、再生計画案(分割返済の計画案)の認可決定がされることにより、ご自身が負担している債務が減免(目安は5分の1)され、減免された債務額を3年~5年に分割して弁済することができます。(詳細な減免見込額は借金などの総額により異なりますのでご相談ください。)。

    裁判所に申立てを行う点では自己破産と共通していますが、裁判所による財産の処分がなく、また、破産・免責が見込まれない場合であっても、債務の減免を受けることができます。

    住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を再生計画案に定めることで、住宅(土地・建物)を所有しつつ、その他の債務を減免することができます(この場合、住宅ローンは通常通り支払い続ける必要があります)。
    手続の流れはこちらをご覧ください。

    最後に
    借金(多重債務)問題は、世間的に暗いイメージが根付いてしまっていることは否定できず、なかなか相談しにくいために、それに向き合うことを避け、問題解決を先延ばしにしてしまいがちです。確かに、問題を抱えるに至った経緯や現在の状況などついて、第三者である弁護士に伝えにくいということがあるかもしれません。辛く、面倒なものであることは間違いなく、弁護士に任せたからといってそれらがすぐに消えてなくなるものではありません。

    しかし、弊事務所にご依頼いただければ、皆さまのその辛く面倒に感じる時間を意味のあるものにことができます。ご依頼者それぞれのご事情に丁寧に向き合い、法律的な観点から、債務整理の手段(主に自己破産・個人再生・任意整理)や必要性を検討し、皆様の長期的な経済的利益を第一に、最善の手段をご提案し、再スタートのお力添えを致します。

    是非、弊事務所にご相談ください。

     清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・新座市・所沢市で、借金問題にお悩みの方、東京けやき法律事務所にご相談下さい。初回の相談料は無料です。  法律相談のご予約は、お電話か相談予約フォームにて可能です。ご利用お待ちしております。
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