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東京けやき法律事務所
弁護士 小池 良
住所:清瀬市松山1-4-20松東501(エレベーターあり)/電話番号:042-497-1425
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相続問題(遺言・遺産分割・遺産整理など)

遺言

ご自身が亡くなった後、財産をどう残すかをあらかじめ決めておくことができます。法定相続分と異なる分け方も可能です。民法の定める形式にのっとってご自身で作成する自筆証書遺言、中身を伏せ公証人に封印を確認してもらう秘密証書遺言、公証人に内容を伝え、遺言書を作成してもらう公正証書遺言といった形式があります。

法律上の形式さえ守れば、どのように遺産を配分してもいいとは限りません。かえってトラブルを招いてしまう場合もあります。実際に遺言無効確認訴訟や遺留分に関する家事手続の代理人となったことがある法律事務所にお任せいただくことで、適切な遺言をお作りいただくことができます。

また、高齢・遠方のご親族にとっては非常に手間のかかる遺産の処分や金融機関での手続も、遺言の中で遺言執行者としてご指名いただくことで、遺言作成から相続発生後まで、丸ごとおまかせいただくのがスマートです。

遺産分割

お亡くなりになった方(被相続人)の財産は、相続人によって分割するまでは自由に処分することはできないのが原則です。遺言がない限り、どこかで必ず遺産分割をしなければなりません。

昭和の時代は、書類に実印を押すことで簡単に済んでしまっていたものですが、近年は紛争に至ることが多く、甘く考えることは危険です。自宅不動産だけだからと、被相続人の奥様やお子様が、疎遠な相続人に遺産分割協議書を送るよう依頼したことから、思わぬトラブルになってしまうことも多いです。

遺産分割は、相続法の改正で、一部分割の法制化や仮払い制度のスタートなど、実務の扱いが大きく変わった分野です。また、単に分割協議書を作りさえすればいいものではなく、遺産の中にある賃貸物件、 故人の葬儀費用や引き出されてしまった預貯金の扱いなど、様々な問題点があります。多くの遺産分割に関与し、遺産分割調停・審判経験の豊富な弁護士にご相談下さい。

遺留分請求

遺言によって特定の相続人に遺産が集中すると、何も相続できなかったり、わずかな分配しか受けられなかったりする相続人の方がいらっしゃいます。ある相続人が相続分を前渡しされたと認められる場合(生前贈与)にも、そのような事態が生じます。

民法は、このような相続人の方(ただし、亡くなった方の兄弟姉妹は除きます。)に、生活資金等に充てるため、「遺留分」という、遺言によっても処分できない相続分を一定程度認めています。

この遺留分を行使(遺留分減殺請求)すると、全ての相続財産が共有状態になってしまうとされていましたが、このような効果を認めると遺産共有という法的に不安定な状態を助長し、遺産をめぐる紛争がより困難になってしまうため、令和元年7月1日から、多くの遺産を相続したり、生前贈与を受けたりした相続人に対し、遺留分にあたる金銭の支払いを請求できる権利となりました。

しかし、改正後も法律の定めが複雑なことに変わりはなく、請求する側も、された側も、事件の解決までに決して容易ではない法的な問題点を一つ一つクリアしていかなければなりません。遺留分のある相続人の方は、継続的に遺留分事件を受任している当事務所にご依頼いただくことをお勧め致します。

遺言執行・遺産整理

ご親族間の紛争なく遺産分割ができそうでも、ご高齢の方やお仕事をされている方にとっては、相続手続は大変煩雑です。

また、遺言が残っていても、遺言執行者が指定されていないことがあります。また、ご高齢だったり、ご多忙であったりするご親族が執行者に指定されると、様々な手続きが滞ってしまいがちです。遺言の増加が見込まれることから、令和元年7月の法改正により、遺言執行を第三者に代理させることが簡単になります。

法的なトラブルを未然に防ぐため、遺言執行や遺産整理を数多く手がける当事務所に代理人をお任せください。当事務所は司法書士事務所でもあるので、相続登記だけを別途司法書士に依頼する必要がございません。また、複数の税理士事務所と提携しているため、相続開始後10か月以内の相続税申告にも迅速に対応でき、相続・遺産整理を最初から最後までワンセットで解決可能です。
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