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東京けやき法律事務所
弁護士 小池 良
住所:清瀬市松山1-4-20松東501(エレベーターあり)/電話番号:042-497-1425
地図:西武池袋線清瀬駅南口

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交通事故

交通事故の被害は、生命を失うに至らない場合でも、被害者の方のその後の生活に重大な影響を及ぼすものです。

もし、みなさんが被害に遭われた場合、被害を金銭に換算し、損害賠償請求というかたちで取り返すことになります。

ここで注意しなければならないのは、ほとんどの場合、交通事故の加害者は任意保険に加入しており、その保険会社が被害者の皆さんとの窓口になるということです。

損害保険会社は、事故が起こると迅速に被害者と連絡を取り、治療費を支払うことなく医師の治療を受けられるよう様々な事務作業を代行し(一括対応といいます。)てくれます。

その後、慰謝料(精神的苦痛に対する金銭賠償)や休業損害(仕事ができなかったことで失った利益の賠償)など、すみやかにお支払しますという提案をしてきます。

しかし、保険会社も営利企業ですから、表向き理由が立ち、なおかつなるべく支払額が少なくなるような金額を提示してくるので、注意が必要です。

具体的にいえば、まず。全ての自動車運転者が加入する自動車賠償責任保険における保険金請求基準(自賠責基準)を使い、その金額が合計120万円を超えると、各保険会社が定めている基準(任意保険基準)によって支払金額を算定します。

その金額で損害賠償については争わないこと(示談)にしましょう、と言ってくるわけですが、それとともに、示談に応じないと支払いがずっと先になってしまうとか、不要な治療をしているようだから一括対応を打ち切るとか、いろいろな形で示談に応じるよう圧力をかけてきます。

保険会社からの、示談を迫る電話だけでもうっとうしく感じる、という事故被害者の方は多いようです。そういう時こそ、是非弁護士を「代理人」に立てることをおすすめします。

まず、弁護士が交渉に入ることにより、煩わしい賠償請求の対応は全て弁護士が被害者の皆さんにかわって行うことになります。 また、弁護士が間に入ることにより、損害賠償請求訴訟を起こした場合に認められる金額(裁判基準)を前提に交渉せざるを得なくなるので、保険会社の提示した示談金額より高い金額の支払いを期待できるようになります。

交通事故における損害賠償請求では、事故時の過失割合(被害者にも落ち度があったのだから、賠償額を減額せよと加害者が主張してきます。)や治療通院期間、後遺障害認定やその期間など、様々な争点があり、一般市民の方々には対応するのに困難な面があるのは否めません。

当事務所は、被害者が適正な金額の賠償金を受け取れるように相手方と交渉を行うだけでなく、ご依頼者と適切なタイミングでの打合せ、連絡、報告を行うことで、受傷直後から支払いまで、長期間にわたりがちな手続きをフォローしてまいります。

 清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・新座市・所沢市で、交通事故被害に遭われた方や、加害者側の保険会社の対応に納得が行かない方は、清瀬駅南口徒歩5分の東京けやき法律事務所にご相談下さい。相談料は30分2000円、1時間4000円です(以降15分毎に1000円加算、すべて税抜)。
 法律相談のご予約は、お電話(042−497−1425)か相談予約フォームにて可能です。ご利用お待ちしております。

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