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東京けやき法律事務所
弁護士 小池 良
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信託を利用した相続・事業承継対策

様々な可能性を秘めた信託(トラスト)

信託(英trsut)と聞いて、皆さんが思い浮かべるものは何でしょうか?

おそらく、投資銀行や証券会社にお金を預けて運用してもらう「投資信託」が頭に浮かんだのではないでしょうか。しかし、現在では、その信託が、民法に基づいた相続・事業承継対策を克服する効果的なアイテムとして利用され始めています。

信託といわれるものは、全て以下のような構造でできています。
信託の構造
民法の世界では、ある財産を利用する権利があるのはその財産の所有者であり、それ以外の人は契約によって利用させてもらうことになり、適法に利用のはかなり例外的な場合になります。

しかし、信託することにより、所有している人(受託者)と実際にそこから利益を受け取る人(受益者)が分離します。

このことによって、たとえば、皆さんが運用のプロに自分のお金を渡し、プロは自身の責任でそのお金を運用し、生じた利益を皆さんに還元するという仕組みが可能になります(いわゆる投資信託がこれです。)。

この信託は、信託法という法律で規制されていますが、平成18年に「遺言代用型信託」と「自己信託(信託宣言)」を認める改正があってから、相続や事業承継にとって大変利用しやすくなりました。皆さんも、TV番組や雑誌の特集で「民事信託」「家族信託」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。では、どういう場合に信託を利用するとメリットがあるのでしょうか。

民法や会社法を克服できる信託

民法に従って遺言を残しても、その遺言が実現しない場合があります。たとえば、遺言者に成年後見人がついてしまった場合です。成年後見人は、本人の意思を尊重しつつ、本人の身上や財産を保護していかなければなりませんから、「この家は○○に相続させる」としていた場合でも、どうしてもその家を売らなければいけなくなった(例えば借金があったとか、療養型病院に入居したいがお金がなかった)、ら、売却を検討せざるを得ません。

また、創業者が家族で経営している会社の場合にも問題が起こります。遺産の多くがその会社の株式だった場合、後継者一人にその株式を相続させると、他の相続人が遺留分請求をしてきます。法改正によって、株式が共有になるリスクはなくなりましたが、遺留分侵害額の請求をされることになります。後継者個人にそれに応えるだけの現金・預金がないという場合も多いのではないでしょうか。

こうした問題の多くは、予め信託を行い、家族や後継者を受託者にしておくことで解決可能です。

しかし、信託しさえすればいいのではありません。信託の相談を受けた専門家は、民法、会社法などの観点からリスクがどこにあるかを把握し、利便性の高い信託を、当事者の皆さんの一緒に作り上げていかなければいけません。そのためには、隣接している相続や成年後見、さらには会社法に精通している必要があります。信託してみたものの、仕組みを見直す必要がある場合もあり、長期的な関与も必要です。

当事務所は、相続や成年後見に造詣の深い専門家でチームを組み、信託の立案、遂行、定期的な見直しを行い、不安やトラブルが生じた際の相談窓口になる総合的な信託コンサルティングを行っております。以下のどれかに当てはまるのであれば、「うちはまだ大丈夫」と思わず、是非一度ご相談下さい。

信託はこんな方におすすめです
  • 自宅や自分名義のビルを家族代々受け継がせていきたい
  • 会社を経営しているが、円滑な事業承継を実現したい
  • 自分亡き後、ハンデのある我が子の行く末が心配だ
  • 自分が認知症になっても、賃貸物件のリフォームや建替えを柔軟にやってもらいたい
  • 自分の財産を任せる人は、自分であらかじめ選びたい
  • 相続人の配偶者やその一族に財産が渡る事態を絶対に避けたい
  • 遺留分の制約が少ない相続を実現したい
  • 再婚していて、財産を誰に受け継がせようか悩んでいる
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